国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて被保険者(加入者)が国民健康保険税(国保税)を出し合って医療費などにあてる「助け合い」の制度です。
国保税は次の4つの要素から成り立っています。
- 医療保険分:加入者の方が医療機関を受診するための医療給付費に充てられる保険料。全ての被保険者が対象です。
- 後期高齢者支援金分:後期高齢者医療制度給付費を支援するための保険料。全ての被保険者が対象です。
- 介護分:介護保険の第2号被保険者としての保険料。40歳以上65歳未満の被保険者のみが対象です。
- 子ども・子育て支援金分:子育て支援の拡充に充てられる保険料。全ての被保険者が対象です。(※)
※令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まり、新たに「子ども・子育て支援金分」が追加されます。
国による子ども・子育て支援法の改正を踏まえ、令和8年度から全ての医療保険において、「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。国民健康保険においても、これまでの算定内容に加え、新たに「子ども・子育て支援金分」を上乗せした形 で行うこととなっています。
納税義務者
国保税は、世帯主が納税義務者になります。世帯主が国保に加入していなくても、同じ世帯に加入者がいる場合は、世帯主が納税義務者になります。(この場合の世帯主を「擬制世帯主」といいます。)
国民健康保険税の算出方法及び税率
国保税の年額は、所得割額・均等割額・平等割額の合計額です。
下記の税率は令和8年度課税分です。税率は毎年見直されます。
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計算の仕方 |
医療分 |
後期高齢者 |
介護分 |
子ども・子育て |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得割 | (前年の総所得金額等 -43万円)×右の税率 |
6.6% | 2.7% | 1.7% | 0.19% |
| 均等割 | 加入者数×右の金額 | 23,800円 | 8,000円 | 7,500円 | 1,060円 |
| 平等割 | 1世帯あたり | 22,000円 | 7,000円 | 4,300円 | 900円 |
| 限度額 | 1世帯の課税限度額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
未就学の加入者がいる場合、その児童の医療分及び後期高齢者支援金分の「均等割額」が5割軽減されます。
子ども・子育て支援金分の「均等割額」は、18歳に達する年度の最初の3月31日まで全額軽減(0円)となります。
計算方法は加入者の年齢によって異なり、加入者全員分が世帯の税額となります。
- 40歳未満 医療保険分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分
- 40歳以上65歳未満 医療保険分+後期高齢者支援金分+介護分+子ども・子育て支援金分
- 65歳以上75歳未満 医療保険分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分
※介護保険料が国保税とは別に賦課されます。
税額の軽減
均等割と平等割については、世帯主(擬制世帯主も含む)とその世帯の国保加入者の所得金額の合計が下記基準に該当する場合、段階的に軽減されます。
申請の必要はありません。
| 軽減割合 | 擬制世帯主(※2)を含む世帯主・加入者・特定同一世帯所属者(※3)の総所得金額の合計 |
|---|---|
| 7割 | 基礎控除額43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下 |
| 5割 | 基礎控除額43万円+(31万円×加入者数)+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下 |
| 2割 | 基礎控除額43万円+(57万円×加入者数)+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下 |
- 軽減されるのは、均等割及び平等割です。
- 国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)も、その所得が判定の対象となります。
- 同一世帯に属する国民健康保険の加入者だけでなく、後期高齢者医療に切り替わった方(特定同一世帯所属者)も「加入者数」に含みます。
- 「給与所得者等」とは、給与所得者(給与収入が65万円を超える方)と公的年金等所得者((65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方)(65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方))を指します。
- この軽減対象となっている未就学児の均等割は、各割合での軽減後の金額をさらに5割軽減します。
- 分離譲渡所得は特別控除前の額、事業専従者給与または控除がある場合は必要経費に参入せず計算するなど、所得の種類によって取り扱いが異なります。
世帯内に所得の申告をしていない方がいる場合には、軽減の判定ができませんので必ず申告をお願いします。
国民健康保険税の試算
国民健康保険税の試算は、エクセルの試算シートをご利用ください。
試算シートは、「関連ファイル」からダウンロードできます。
※あくまでも概算であり、実際の税額とは異なる場合がありますのでご了承ください。
国民健康保険税の通知時期・納期・納付方法
年間(4月から翌年3月)の税額は、前年の所得を基準に計算するため、所得確定後の7月に決定しています。
普通徴収
通知時期:7月(本算定賦課)
7月中旬に納税義務者となる世帯主の方へ送付します。
納期:7月~翌年1月までの全7期(7回)
7月から毎月末日が納期限です。ただし、納期限が土曜日、日曜日、国民の休日及びその他の休日(以下「休日」といいます)にあたるときは、その日の翌日(休日が連続する場合は、最後の休日の翌日)が納期限となります。
※12月以降に加入届出があった場合は、第7期または随時期として納付回数は1回(一括納付)となります。
納める方法:納付書・口座振替・決済アプリ・地方税お支払サイト
詳細は「町税納付場所・納期」をご覧ください。
※納付書は納税通知書に同封しています。口座振替は、あらかじめ登録された口座(納税通知書に記載)より振替となります。
特別徴収
該当する条件(次の全てに該当する場合)
- 世帯主が国民健康保険に加入している
- 世帯の国民健康保険加入者全員が「65歳から74歳まで」
- 世帯主が受給している年金が年額18万円以上
- 国保税と介護保険料の合算額が、年金受給額の半分を超えない
※国保税額が変更になったときなどは普通徴収に切り替わる場合があります。
通知時期:4月(仮徴収分)・7月(本算定賦課)
仮徴収は前年度2月の年金から差し引いた額などを暫定の額として、4月.6月.8月の年金から引かせていただきます。
6月に前年の所得が確定しますので、これを基に当年度の国保税を本算定し、7月に通知します。
納期:4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金支給日(全6回)
年金支給月(偶数月)に年金から差し引かれます。
納める方法:年金からの差し引き
申し出により口座振替に変更することができます。
※納付状況により選択できない場合がありますのでご相談ください。
税額の変更
転入や転出、社会保険への加入や脱退等によって加入状況に変更があった場合は、異動事由が発生したときから月割りで税額が変更になります。
国民健康保険に加入したときはその月分から徴収し、脱退したときは前月分までを徴収します。
※7月以降に世帯の加入者数の増減などで税額が変更になる場合は、加入などの届け出があった翌月に通知します。
減免について
失業・病気療養などによる生活困窮や災害のため納付が困難な方は、申請により減免を受けられる場合があります。
納税通知書がお手元に届きましたら、「各期別の納期限」までに生活状況や資産状況について分かる書類を持参のうえ、税務課へ相談・申請してください。すでに納付したものや納期限を過ぎた国保税は減免できませんのでご注意ください。
産前産後期間の減額
令和5年11月以降に出産予定、または出産した場合、保険税のうち出産前後一定期間の所得割額・均等割額が減額されます。届出いただく必要があり、出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届出も可能です。
対象になる方:妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶された方も含みます。)
免除対象期間:出産予定日または出産が属する月の前月から4か月間です。多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間となります。
※ 詳しくは関連ファイル「産前産後の国民健康保険税の減額 チラシ」をご覧ください。
国保税は期限内に納めましょう
特別な事情がないのに国保税を滞納すると、病院にかかったときの医療費が一旦、全額自己負担になる場合があります。
納付が困難なときは、未納のままにせずにお早めにご相談ください。