法人町民税

法人町民税について

美郷町に事業所や事務所を設けている法人に対して、資本等の金額、従業者数の規模や収益に応じて課税されます。

法人町民税の税額

法人町民税は、次の方法によって計算されます。

法人税割額+均等割額

法人町民税の税率改正について

平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から法人町民税の法人税割の税率が3.7%引き下げられます。

法人税割額

(改正前)令和元年9月30日までに開始した事業年度 : 法人税額(国税)× 9.7%
(改正後)令和元年10月1日以降に開始する事業年度 : 法人税額(国税)× 6.0%

※今回の税制改正に伴い、経過措置として令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額の3.7/12(通常は6/12) となります。

均等割額

資本等の金額と従業者数に応じて次の段階に区分されています。

均等割の税率
法人等の区分 税率(金額)
資本等の金額が50億円を超え従業者数が50人を超えるもの 300万円
資本等の金額が10億円を超え50億円以下で従業者数が50人を超えるもの 175万円
資本等の金額が10億円を超え従業者数が50人以下のもの 41万円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人を超えるもの 40万円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人以下のもの 16万円
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人を超えるもの 15万円
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人以下のもの 13万円
資本等の金額が1千万円以下で従業者数が50人を超えるもの 12万円
上記に掲げる法人以外の法人等 5万円

各種の届け出

次のような場合は、税務課へ届け出ください。

法人の所在地の変更や解散等をしたとき

法人異動変更届出書を提出してください。

法人を設立したとき

法人設立・事業所設置届出書を提出してください。

届出書はダウンロードできます

事業所向け申請書ダウンロードコーナーへ

eLTAX(エルタックス)について

美郷町では平成23年4月1日から、地方税電子化協議会の運営する地方税ポータルシステムを利用した、インターネットによる法人町民税の申告受付を開始しています。 

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