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| (趣旨) 第1条 この告示は、美郷町における空き家等の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため、必要な事項を定める ものとする。 (定義) 第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 空き家等情報登録制度 美郷町内に存する空き家、空き地、空き店舗、空き事業所(空き家、空き地、空き店舗、空き事業所となる予定のもの を含む。以下「空き家等」という。)に関する登録及び空き家等の利用を希望するもの(以下「空き家等利用希望者」と いう。) に関する登録を通して、空き家等登録者及び空き家等利用希望登録者に対し、情報提供を行うことをいう。 (2) 所有者等 当該空き家等に係る所有権又は賃借若しくは売却を行うことができる権利を有するものをいう。 (3) 情報提供 空き家等及び空き家等利用希望登録者に関する情報で、空き家等登録者及び空き家等利用希望登録者に対して 有用なものを提供するとともに、空き家等の登録情報を美郷町ホームページ等に掲載し周知することをいう。 (適用上の注意) 第3条 この告示は、空き家等情報登録制度以外による空き家等の取引を規制するものではないものとする。 (空き家等の登録申込等) 第4条 空き家等情報登録制度による空き家等に関する登録を受けようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、美郷町 空き家等情報登録申込書(様式第1号)に当該空き家等の固定資産税納税証明書及び誓約書(様式第7号)を添えて、 町長に提出しなければならない。 ただし、あっせん及び仲介等を目的とした空き家等に関する登録はできません。 2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、美郷町空き家等情報台帳に登録 しなければならない。 3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該申込者に通知(様式第2号)するものとする。 4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家等情報登録制度によることが適当と認めるものは、 当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができるものとする。 (空き家等に係る登録事項の変更の届出) 第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた申込者(この要綱において「空き家等登録者」という。)は、当該登録 事項に変更があったときは、登録事項変更等届出書(様式第3号)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければなら ない。 (空き家等情報台帳の登録抹消) 第6条 町長は、当該空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき、又は空き家等情報登録の抹消の届出 (様式第3号)があったときは、当該空き家等情報登録を抹消するとともに、その旨を当該空き家等登録者に通知(様式 第4号)するものとする。 (空き家等利用希望者の登録の申込み等) 第7条 空き家等情報登録制度による空き家等利用希望者に関する登録を受けようとする者(以下「空き家等利用希望申込 者」という。)は、美郷町空き家等利用希望者情報登録申込書(様式第5号)に誓約書(様式第6号)を添えて、町長に提出 しなければならない。 ただし、あっせん及び仲介等を目的とした空き家等利用希望者に関する登録はできません。 2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、次の各号のいずれかに該当している者を空き家等利用希望者 情報台帳に登録しなければならない。 (1) 空き家等に定住又は空き家等を利用し、地域の活性化に寄与しようとする者 (2) その他町長が適当と認めた者 3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該空き家等利用希望申込者に通知(様式第2号)するものとする。 (空き家等利用希望登録者に係る登録事項の変更の届出) 第8条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた空き家等利用希望申込者(この告示において「空き家等利用希望登録 者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、登録事項変更等届出書(様式第3号)により、遅滞なくその旨を町長に 届け出なければならない。 (空き家等利用希望者情報登録台帳の登録抹消) 第9条 町長は、空き家等利用希望登録者が次のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消するとともに、その旨を空き家 等利用希望登録者に通知(様式第4号)するものとする。 (1) 空き家等の利用の目的等が第7条第2項の規定に該当しないこととなったとき。 (2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。 (3) 申込み内容に虚偽があったとき。 (4) 空き家等利用希望登録者の登録抹消の届出(様式第3号)があったとき。 (5) その他町長が適当でないと認めたとき。 (情報提供等) 第10条 町長は必要に応じて、空き家等の登録情報を美郷町ホームページ等に掲載し周知するとともに、空き家等登録者及び 空き家等利用希望登録者に対して、登録台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。 2 町長は、空き家等登録者及び空き家等利用希望登録者に対して、空き家等に関する交渉ならびに賃貸借契約及び売買 契約については、直接これに関与しない。 3 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。 (個人情報の保護) 第11条 第4条第2項及び第7条第2項の規定による、登録台帳に保有する個人情報の取扱いについては、美郷町個人情報 保護条例(平成16年美郷町条例第8号)に定めるところによる。 (その他) 第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 附 則 この告示は、平成18年4月1日から施行する。 |
| 美郷町空き家等情報登録制度要綱 |
| 平成18年 3月10日 告示第9号 |