農地等の利用の最適化の推進に関する指針について

 農業委員会等に関する法律第7条第1項及び第2項の規定により、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を
定めたので、同条第3項の規定ににより公表します。


 
農地等の利用の最適化の推進に関する指針 [PDFファイル/249KB]


参考
(農地等の利用の最適化の推進に関する指針)
第七条 農業委員会は、次に掲げる事項について、指針を定めるように努めなければならない。
 一 その区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する目標
 二 その区域内における農地等の利用の最適化の推進の方法
2 農業委員会は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、農地利用最適化
   推進委員の意見を聴かなければならない。
3 農業委員会は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、
   これを公表しなければならない。
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