介護給付・訓練等給付

介護給付

 障害程度が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の障がいがあり常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 常に介護が必要な人のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
共同生活介護(ケアホーム) 夜間や休日、共同生活を行う居住で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

 身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
訓練等給付
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型) 一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型) 一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 就労移行支援等を利用後、一般企業等に雇用された方が継続して働けるように必要な支援を行います。
自立生活援助 自立した日常生活または社会生活ができるよう、定期的な訪問・相談等により必要な援助を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

障害児通所給付

 障がいのある児童が身近な地域で適切な支援が受けられるようにするとともに、年齢や障がい特性に応じた専門的な支援を行います。
訓練等給付
児童発達支援 未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援 未就学の障がい児に児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 就学中の障がい児に、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害児等の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所等を訪問に、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

サービス利用までの流れ

 1.相談・申請

町福祉保健課に相談します。サービスが必要な場合は、利用申請します。
申請書は町福祉保健課にあります。

 2.調査

障がい者または障がい児の保護者と面接して、心身の状況や生活環境などについて106項目の調査を行います。

 3.審査・判定

調査の結果及び医師の意見書をもとに、町の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいのサービスが必要な状態か(障害程度区分)が決められます。
障害程度区分とは、障がい者の心身の状態等により、区分1から6の認定が行われます。(介護給付のみ)

 4.利用計画(案)の作成

サービス利用に関して、相談支援事業者から「サービス等利用計画(案)」を作成してもらいます。
※正式な「サービス等利用計画」は、決定後に作成します。

 5.決定・通知

障害程度区分や生活環境、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決定され、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。

 6.事業者と契約

サービスを利用する事業者を選択し、サービス利用に関する契約をします。
サービス利用に関して、次に掲げる特に支援が必要な人については、相談支援事業者から「サービス利用計画」の作成やサービス利用のあっせん・調整を受けることができます。
○長期入所・入院から地域生活へ移行するため、一定期間、集中した支援が必要な人
○単身で生活している人や家族が要介護状態であるためなど同居していても適切な支援を受けられない人であって、
   自らサービスの利用の調整を行うことが困難で、計画的な支援が必要な人

 7.サービスの利用開始

「障害福祉サービス受給者証」を提示してサービスを利用します。

サービスを利用したときの費用について

 サービスを利用したら、原則として費用の1割を支払います。ただし、負担が多くならないように所得に応じて支払う費用の上限が決められています。
 
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