陳情

美郷町議会

町政について、意見があるときは、陳情書を、町議会に提出することができます。
詳細については、必ず議会事務局までお問合せして下さい。 
陳情書の提出方法
・必ず、文書で提出してください。
・陳情書は、議員の紹介が不要です。
・陳情書には、陳情者の住所、連絡先となる電話番号を記載し、陳情者の署名又は記名押印が必要です。
・陳情者が、多数の場合、代表者以外の方については、署名簿に住所・氏名を書き、必ず押印をしてください。
 押印がない場合は、無効となります。
・陳情の内容が、2つ以上の委員会にまたがる場合は、できる限り委員会別に内容を分けて提出して下さい。
・件名は、内容を簡潔に表現したものとして下さい。
・要旨及び理由は、具体的かつ簡単明瞭に書いて下さい。
・道路、河川、下水道など場所に関するものについては、必ず地図や写真等を添付し、箇所を明確にして下さい。
・意見書提出に関する陳情の場合は、意見書(案)も添付して下さい。
・訂正箇所には、必ず陳情者の訂正印を押印して下さい。
・用紙は、できる限りA4版で提出して下さい。
・定例会は、年4回(3月・6月・9月・12月)に開催されます。
 陳情書は、各定例会が行われる議会運営委員会の前々日(通常は、本会議初日の7日くらい前)まで提出して下さい。
・陳情書は、その内容に該当する委員会で慎重に審議されます。
  ※内容によっては、議長の判断等により、議員配布のみとする場合があります。
・採択されたものは、必要があればその結果を町長または関係機関に送ります。
 なお、結果が出ずに次回の会議で再び審査するものは、継続審査となります。
お問い合わせ
美郷町議会事務局
TEL0187-84-4912 内線2103
このページに関する情報