入札時における見積内訳明細書の取扱いの見直しについて(平成27年4月1日施行)

入札時における見積内訳明細書の取扱いについて、次のとおり変更します。

1.入札時に入札金額の内訳書の提出が必要になります。
平成27年4月1日より、改正入札契約適正化法が施工され、全ての公共工事の入札の際に入札金額の内訳書の提出が必要となります。

2.美郷町が発注する工事においても、全ての入札参加者に対し、入札時に見積内訳明細書の提出を義務づけます。
【変更前】 町が発注する一部の工事
【変更後】 町が発注する全ての工事
※「建設コンサルタント業務等」の取扱いは従来どおりです。

3.見積内訳書の記載に不備があった場合、落札候補者の入札が無効となります。
【入札が無効となる場合】
(1)提出者の商号又は名称の記載がないもの
(2)押印がないもの
(3)建設工事の件名がないもの
(4)工事価格の記載がないもの
(5)入札金額の内訳の記載がないもの
(6)前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反すると思われるもの
※見積内訳明細書を提出しなかった場合も、入札は無効となります。
※なお、当分の間、見積内訳明細書に不備があった場合、落札候補者を無効としないものの、将来に向けて検討します。(経過措置)

4.適用
この取扱いは、平成 27 年 4 月 1 日以降に入札公告または指名通知を行う工事から適用します。
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