地域計画について

地域計画の概要

 農業経営強化基盤促進法の改正により、これまでの「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、農地1筆ごとの将来(10年後)の耕作者をイメージした「目標地図」を新たに作成することが義務づけられました。

 この地域計画は、令和7年3月までに策定することとされており、町では「目標地図」を含めた「地域計画」の策定に向け、千畑地区から順次取り組んでいく予定としております。


 

農林水産省ホームページ(外部リンク)

地域計画の策定・実行までの流れ

 

1.協議の場の設置・協議

2.協議の場の結果の取りまとめ・公表

3.協議の結果を踏まえ、地域計画(案)の作成

4.地域計画(案)について関係者への意見聴取

5.地域計画(案)の広告

6.地域計画の策定・公表

7.地域計画を実現するため実行・随時更新

協議の結果の公表について

 
 農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
 

 協議の結果(畑屋地区)

 協議の結果(千屋地区)

 協議の結果(飯詰地区)

 協議の結果(六郷地区)

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