| <申込受付場所> 美郷町商工会 <取り扱い金融機関> ・秋田銀行 六郷支店、角間川支店、横手支店 ・北都銀行 六郷支店 ・羽後信用金庫 六郷支店、太田支店 |
| 中小企業振興資金保証制度について |
| この制度は町内の中小企業者に対し事業に必要な資金の融資あっせんを図ることにより、町内企業の安定及び振興発展に資することを目的としています。 |
| 制 度 名 | 美郷町中小企業振興資金 保証制度(マル美) |
美郷町小口零細企業振興資金 保証制度(マル美小口) |
| 対 象 者 | 美郷町に1年以上住所または事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営み、町税を完納している中小企業者 | 美郷町に1年以上住所または事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営み、町税を完納している小規模企業者(※) |
| 資金使途 | 事業に必要な運転資金または設備資金 | |
| 貸付限度額 | 1,500万円 (合併前の中小企業振興資金保証制度、マル美小口を含む) |
1,250万円 (合併前の中小企業振興資金保証制度、マル美を含む) |
| 保証期間 | 10年以内 | |
| 返済方法 | 割賦または一括償還 | |
| 保証条件 | 連帯保証人は原則として、法人の場合は代表者のみとし、個人事業者については不要 | |
| 貸付金利 | 年率2.45%以内 町で利子補給(上限2%、2年間)します |
年率2.25%以内 町で利子補給(上限2%、2年間)します |
| 保 証 料 | 年率1.90%以内 (全額町が負担) |
年率2.20%以内 (全額町が負担) |
| ※小規模企業者とは (1) 常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業を主たる事業とする事業者に ついては5人)以下の法人及び個人であって中小企業信用保険法施行令第1条第1項に 定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者 (2) 事業協同小組合であって、適法に保証対象事業を営む者又はその組合員の3分の2 以上が特定事業を行う者であること。 (3) 特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下の者 (4) 特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下の者 (5) 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下の者 (前3号に掲げる者を除く。) |
| 平成19年10月新設 |
| (H21.4〜) |
| (H21.4〜) |
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