(趣旨)
第1条 この要綱は、大曲仙北地域外国籍住民等サポート事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容) 
第2条 大曲仙北広域圏日本語講座受講生及び大曲仙北地域在住外国人の生活における悩みや問題について、大曲仙北地域外国籍住民等サポート事業指導員(以下「指導員」という)が相談役となり、生活不安の解消を図るなど外国人住民の支援を行う。

(指導員の任命)
第3条 指導員は、大曲仙北地域外国籍住民等サポート事業推進協議会会長が任命する。

(指導員の役割)
第4条 指導員は、コーディネーター1名及びサポーター2名の3名とする。

2 指導員は、対象者の悩み事、問題等に対して、各種の情報を提供するなど生活不安の解消を図るための支援を行う。

3 指導員は、相談事例、地域の国際化に関する情報、所感等を四半期に1回(6月、9月、12月、3月)会長に報告する。

(対象者)
第5条 対象者は、大曲仙北広域圏日本語講座受講生及び大曲仙北地域在住外国人とする。

(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか事業実施に関し必要な事項は、会長が定める。


(附則) この要綱は、平成16年7月20日から施行する。
大曲仙北地域外国籍住民等サポート事業実施要綱
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