児童手当

児童手当制度のご案内

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、児童を養育している者に支給することにより家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

児童の年齢等 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
 

所得制限限度額・所得上限限度額

 児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合、上記の支給額を、所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
 なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当等は支給されません。

※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

※   扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
    扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給月

支給月 対象月
6月期 2月〜5月分
10月期 6月〜9月分
2月期 10月〜1月分


支給する月は、6月、10月、2月の年3回で、それぞれの前月分まで支給されます。
支給する日は支給月の5日となっています。
(5日が休日の場合は、休日でない前日となります。)

お子さんが生まれたり、他市町村から転入したとき

出生や転入したときは、「児童手当・特例給付 認定請求書」を提出が必要です。
(公務員の場合は勤務先への申請が必要です)

■申請に必要な書類
・請求者の銀行等の口座番号がわかるもの(預金通帳等)
・年金加入証明書又は健康保険証の写し(美郷町の国民健康保険に加入の場合は不要)
・印鑑
・請求者及び配偶者の個人番号確認書類
 …マイナンバー通知カード又は住民票(個人番号付き) など
・手続きに来られる方の身元確認書類
 …運転免許証又は健康保険証の被保険者証+年金手帳 など
 ※請求者以外の方が手続きに来られる場合は委任状を書いていただく必要があります。

(児童と別居している場合)
・児童の個人番号確認書類…マイナンバー通知カード又は住民票(個人番号付き) など


※マイナンバーの情報連携により、児童手当用所得証明書と児童の住民票が省略できるようになりました。

■その他必要に応じて窓口でご案内します。

※児童手当等は原則申請した翌月分からの支給となりますが、出生日や転入日(転出予定日)が月末に近い場合、上記日付の翌日から15日以内に申請があれば、申請した月から支給します。
 
遅れた場合は、原則遅れた月分の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。

こんな時は届出が必要です

内 容 届出書類等(印鑑を持参ください)
○養育する子どもが増えた又は減った ・額改定届
○受給者が転出又は公務員になった ・受給事由消滅届
○受給者が手当を受給する事由がなくなったとき
(例)支給対象となる児童を養育しなくなった。
・受給事由消滅届
○口座を変更するとき ・金融機関変更届
・変更後の通帳の写し
※振込先口座は、受給者本人名義に限ります。
   (配偶者や児童等の名義では振り込みできません。)
○住所・氏名を変更したとき
○受給者の加入する年金種別が変更したとき
・住所・氏名等変更届
○児童と住所が別になっている場合 ・別居監護申立書
・児童の個人番号確認書類
…マイナンバー通知カード又は住民票(個人番号付き)など
※そのほか届出が必要な場合がありますのでご連絡ください。

現況届

(現況届の提出が必要な方)
 ・児童や配偶者と別居されている方
 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
 ・支給要件児童の戸籍がない方
 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方
 ・その他、美郷町から提出の案内があった方
 ※ 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

 
※ 現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
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