町発注工事における建設リサイクル法に基づく届出等について
建設リサイクル法について
「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)」が平成14年5月30日から施行され、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事または施工に特定建設資材を使用する新築工事等であり、その規模が一定規模以上である工事は、分別解体の実施および再資源化等の実施が義務付けられました。分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材(施行令第1条)
① コンクリート② コンクリート及び鉄からなる建設資材
③ 木材
④ アスファルト・コンクリート
対象建設工事の規模に関する基準(施行令第2条)
工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体 | 解体工事に係る部分の床面積の合計 80㎡ |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500㎡ |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金額1億円(税込み) |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金額500万円(税込み) |
町発注工事における手続きについて
(1)受注者から発注者への説明義務と必要事項を記載した書面の相互交付
【法第12条関係】●12条関係様式対象建設工事の受注者は、発注者に対し次の事項について説明する必要があります。
1.(解体工事の場合)解体する建築物の構造
2.(新築工事等の場合)使用する特定建設資材の種類
3.工事着手の時期及び工程の概要
4.分別解体等の計画
5.(解体工事の場合)解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
【法第13条及び省令4条関係】●13条関係様式
対象建設工事の請負契約の当事者は、建設工事の請負契約に際し、次の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付する必要があります。
美郷町では、13条関係様式の内容を契約書に添付し、署名又は記名押印をした契約書を相互に交付することで法第13条の手続きに代えています。
1.分別解体等の方法
2.解体工事に要する費用
3.再資源化等をするための施設の名称及び所在地
4.再資源化等に要する費用
各書類の提出時期
落札決定の際、書類作成について連絡しますので、指定期日までに総務課管財班へFAX送信してください。
様式は、秋田県の秋田県発注工事用様式(関連リンク参照)を準用してください。
(2)発注者から都道府県知事への通知
法第11条の特例規定により、工事発注課は秋田県知事に対し、必要事項を記載した通知書を提出します。工事発注課は、後日、受付窓口において「届出(通知)済シール」を受領します。
建築工事受付:秋田県仙北地域振興局 建設部 建築課
土木工事受付:秋田県仙北地域振興局 建設部 企画調整課 企画監理班