第十一回特別弔慰金(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金)
〈特別弔慰金とは〉
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
〈支給対象者〉
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金や遺族給付金等の受給権を有する遺族がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
(1)基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者の子
(3)戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
※戦没者の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、銘等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
〈支給内容〉
額面25万円、5年償還の記名国債(年5万円×5回)
〈請求期間〉
令和2年4月1日から令和5年3月31日
※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
〈必要書類〉
請求される方によって、請求書類や必要な戸籍が異なりますのでお問い合わせください。
〈請求窓口〉
美郷町役場福祉保健課福祉班
電話0187-84-4907
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
〈支給対象者〉
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金や遺族給付金等の受給権を有する遺族がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
(1)基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者の子
(3)戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
※戦没者の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、銘等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
〈支給内容〉
額面25万円、5年償還の記名国債(年5万円×5回)
〈請求期間〉
令和2年4月1日から令和5年3月31日
※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
〈必要書類〉
請求される方によって、請求書類や必要な戸籍が異なりますのでお問い合わせください。
〈請求窓口〉
美郷町役場福祉保健課福祉班
電話0187-84-4907